□■□木曽川東小学校父母と先生の会の規約□■□

第1章 名   称
第1条 この会は、木曽川東小学校父母と先生の会(PTA)という。
第2章 目   的
第2条 この会は,教育を本旨とする民主団体として父母と教員とが協力して
家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。
第3章  会  員
第3条 この会の会員は次のとおりである。
1 木曽川東小学校に在籍する児童の父母又はこれに代わる者。
2 木曽川東小学校の校長及び教員。
3 この会の主旨に賛同する者。
第4条 この会の会員は会費を納めるものとする。会費は250円(穴z)とする。
第4章  会  計
第5条 この会の経費は会費,寄付金及びその他の収入によって支弁される。
第6条 この会の決算は監事の監査を経て総会に報告され
承認を得なければならない。
第7条 この会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第5章  役  員
第8条 この会の役員は次のとおりである。
会長 1名   副会長 4名   書記 2名
会計 2名   監査 若干名
役員の任期は1か年とする。但し重任を妨げない。
第9条 役員は新旧役員の合同会議により選出して総会で承認を受ける。
第10条 会長は総会及び委員会を招集し会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
書記は重要事項を記録しこの会の庶務を行う。
会計は総会が決定した予算に基づいていっさいの会計事務を処理す。
監事はこの会の経理を監査する。
第11条 この会に顧問をおく事ができる。
顧問は委員会の承認を得て会長が委嘱する。
第6章  総  会
第12条 総会は全員をもって構成されたこの会の最高決議機関である。
総会は定期総会及び臨時総会とする。
第13条 総会は会員の現在数3分の1以上出席しなければその議事を開き決議することが出来ない。
総会の議事は出席者の過半数で決する。
第7章  運営委員会
第14条 運営委員によって構成せられた本会の運営について協議する委員は,
地区別,学年別に選出する。委員の任期は1か年とする。
第15条 この会の活動に特に必要がある時には
臨時委員会をもうけることができる。
第8章  細  則
第16条 この会の運営に関し必要な細則は
この規約に反しない限りにおいて運営委員会の決議を経て定める。
第9章  改  正
第17条 この規約は総会において
出席の3分の2以上の賛成により改正することが出来る。
第18条 昭和51年4月1日より施行する。
備 考
  • 第4条改正,昭52.4.24
  • 第4条,第14条改正,昭57.4.20
  • 第11条改正,昭58.4.15
  • 第4条改正,昭61.4.17
  • 第11条改正,平5.4.26
  • 平成6年度PTA総会(4.26)において下記のように規約改正
       第4条 「但し,」以下を削除する。