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T 愛知県西部・尾張西部に暴風警報・暴風雪警報が発令されている場合の対応
給食中止を連絡した場合 |
給食中止の連絡をしなかった場合 |
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午前6時までに |
弁当持参の上、平常通りの授業を行う |
平常通りの授業を行う(給食あり) |
午前6時以後 |
2時間を経てから授業を始める。 弁当持参の上、午後も授業を行う。 |
2時間を経てから授業を始める。 授業は、午前中とする(給食なし) |
午前8時30分以後 |
2時間を経てから授業を始める。 弁当持参の上、午後も授業を行う(状況に応じて、家庭で昼食をとってから登校してもよい) |
授業は、行わない(休校) |
午前11時以後解除 |
授業は行わない(休校) |
U 児童生徒の登校後に、暴風警報・暴風雪警報が発令された場合
1 台風の中心位置、進行速度及び方向、発令時における気象状況等より判断して、全児童生徒を
安全に帰宅させ得ると認めた場合には、当日の授業を中止して下校させる。
2 学校から遠隔に居住する児童生徒については、帰宅が困難と認めるか、既に戸外の通行は
危険と認める場合には、当該児童生徒を戸外通行の危険がなくなるまで、学校に残して安全を確保する。
※ 電話による暴風警報などについてのお問い合わせは、御遠慮願います。
上記の原則に従ってご判断ください。
※ なお、緊急の場合は、通学班の連絡網を通じてご連絡いたします。